配当金受取サービス
SMBC日興証券のお取引口座で配当金のお受け取りができます!
国内上場株式の配当金等を証券会社のお取引口座で受け取る「株式数比例配分方式」をご利用いただけば、株式等のお取引にすぐに活用できます。
また、その他にも従来の配当の受取方法(郵便局等での受取りや銘柄別の振込先指定)に加え、保有する全ての銘柄の配当金を1つの銀行口座に振込むこと(「登録配当金受領口座方式」と言います)もSMBC日興証券を通じて選択することができます。
- ※株式累積投資(るいとう)に関しては配当の受取方法選択の対象外となります。
「株式数比例配分方式」とは
お取引のある証券会社等の口座の残高(配当基準日時点の残高)に応じ、それぞれの証券会社のお取引口座にて、すべての銘柄の配当金を受け取る方式です。
NISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、
証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式」を
ご利用いただく必要があります。
ご注意事項
- 保有する全ての銘柄のうち1銘柄でも特別口座で管理される残高がある場合等は「株式数比例配分方式」を選択できません。その場合には同方式をお申し込みになるにあたり特別口座からお取引口座へ残高を振り替える手続き等が必要になります。(特別口座に関する説明と振替手続きについてはこちらをご参照ください)
- 配当金を口座ごとに分ける際に生じる端数金額は、残高の最も多い口座に入金されます。
NISA口座における配当金等受取方法に関するご留意事項
NISA口座で保有する上場株式の配当金等を非課税とするためには、「株式数比例配分方式」をご利用いただく必要があります。他の方式で受け取る場合は、課税対象となりますので、ご注意ください。
- 「株式数比例配分方式」をお申込みいただくと、特定・一般口座にてお持ちの株式や他の証券会社でお持ちの株式等、全ての上場株式における配当金受取方式が同方式へ自動的に変更されます。
- ※証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません。したがって、ゆうちょ銀行等の窓口や指定の銀行口座での受領はできなくなります。
- 「株式数比例配分方式」によって上場株式の配当金等を受け取られる場合には、保有銘柄の配当基準日までに、手続を終了しておく必要があります。
- 平成21年1月の株券電子化に当たって、信託銀行などに開設された「特別口座」に上場株式がある場合などは、「株式数比例配分方式」はご利用いただけません。
- 当該方式をお申込みいただいても当社のお取引口座に株式等の残高がない場合、株式等の残高が発生するまで申込データは証券保管振替機構に取り次ぎされません。
- 「株式数比例配分方式」をご利用いただかない場合、NISA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、課税され、確定申告を行っても還付されません。
- NISA口座で買付けた株式投資信託の分配金については、配当金受取方式に関わらず非課税となります。
その他の配当金受取方式
配当金領収証方式
- 発行会社から郵送される配当金領収証を、ゆうちょ銀行等の窓口に持参することで、配当金領収証と引き換えに配当金を受け取る方式です。
- 同方式は、特段のお手続きをすることなくご利用いただくことができます。
個別銘柄指定方式
- 銘柄ごとに、あらかじめ指定した金融機関預金口座で配当金を受け取る方式です。
- 同方式は、SMBC日興証券を通じて、ご指定いただくことができます。
ご注意事項
- 株式数比例配分方式もしくは登録配当金受領口座方式をお申込済のお客さまは、あらかじめ当該方式の解除が必要となります。
登録配当金受領口座方式
- すべての銘柄について、あらかじめ指定した金融機関預金口座で配当金を受け取る方法です。
- 同方式は、SMBC日興証券を通じて、ご指定いただくことができます。
ご注意事項
- 当該方式をお申込みいただくと、加入者情報として証券保管振替機構で管理され、全ての保有株式における配当金受取方式が当該方式に上書きされます。
- 当該方式をお申込みいただいても当社のお取引口座に株式等の残高を有しない場合、株式等の残高が発生するまで申込データは証券保管振替機構に取り次ぎされません。
お申込方法・お問い合わせ
お取引口座で配当金を受け取る配当金受取サービス(株式数比例配分方式)について、ご不明な点がございましたら下記のよくある質問をご確認ください。
お申し込み・お問い合わせは日興コンタクトセンターにご連絡ください。
オンライントレード(日興イージートレード)にてお申し込み
オンライントレード(日興イージートレード)をご利用のお客さまは、ログイン後のメニューよりお申し込みいただけます。
オンライントレードを利用されていないお客さまは、あらかじめ利用申し込みが必要となりますので、下記のボタンよりお申し込みください。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
NISA(少額投資非課税制度)ご利用にあたってのご留意事項
- 1同一年においては、お一人様一口座(一金融機関)の開設となります
NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年において一人一口座( 一金融機関)しか開設できません。
なお、当社で取り扱うNISA対象商品は以下のとおりです。- 成長投資枠:上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券
- つみたて投資枠:公募株式投資信託
- ※NISA口座で保有する有価証券を非課税(NISA)扱いのまま、他社へ移管することはできません。
- ※つみたて投資枠でお買付いただける公募株式投資信託は、当社が選定した銘柄に限ります。
- 2損益通算・繰越控除はできません
NISA口座の損失は、NISA口座以外( 一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。
- 3年間投資枠と非課税保有限度額を設定します
NISA制度では、年間非課税枠(成長投資枠は240万円/つみたて投資枠は120万円)と非課税保有限度額( 成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1 8 0 0 万円/うち成長投資枠1 2 0 0 万円)の範囲内で購入した上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 4配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式のお申し込みが必要です
NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式( 配当金を証券会社のお取引口座で受取る方法)」にする必要があります。
「株式数比例配分方式」のお申し込みにあたっては、申請書等に記載の【株式数比例配分方式のお申し込みについてのご留意事項】を十分にご確認ください。- ※NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには、株主権利確定日(決算期日または中間決算期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
- 5投資信託における分配金のうち、元本払戻金は、NISA制度上のメリットを享受できません
投資信託における分配金のうち元本払戻金( 特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
なお、当社では、NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資する場合には、NISA口座以外( 一般口座や特定口座)で管理されます。 - 6基準日における氏名・住所について確認させていただきます
基準経過日(初めてつみたて投資枠を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお客さまの氏名・住所について確認させていただきます。
確認期間( 基準経過日から1 年を経過する日までの間)内に確認ができない場合は、NISA口座での買付ができなくなります。 - 7出国等により非居住者となる場合は、出国前に手続きが必要となります
NISA口座開設者が国外への出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。
- 1積立契約(累積投資契約)に基づく、定期かつ継続的な方法による買付となります
つみたて投資枠に係る積立契約( 累積投資契約)を締結し、同契約に基づき、毎月対象商品の買付を行います。
- 2対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます
つみたて投資枠で買付可能な商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託であり、当社が選定した銘柄に限ります。
- 3投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします
購入いただいた投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします。
- 1対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限ります
成長投資枠での買付可能な商品から、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間2 0 年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の商品を除外します。