上場企業等のお客さまに関する情報のグループ内共有について
SMBCグループでは、グループ内各社が、互いに連携して、多様化するお客さまのニーズに的確にお応えし、迅速で質の高い提案やソリューションを総合的にご提供させていただきたいと考えております。
そのために、SMBCグループは、2022年6月22日付で施行された金融商品取引業等に関する内閣府令等に基づき、「上場企業等」のお客さまを対象に、オプトアウト方式※により、下記のとおり、お客さまの情報を株式会社三井住友フィナンシャルグループ(以下、「三井住友フィナンシャルグループ」)、株式会社三井住友銀行(以下、「三井住友銀行」)、株式会社SMBC信託銀行(以下、「SMBC信託銀行」)およびSMBC日興証券株式会社(以下、「SMBC日興証券」)で相互に提供し、これを利用させていただきます。
- ※本頁にて説明するオプトアウト方式(2022年施行)とは別に、従来から認められていた制度である「オプトアウト方式」として、あらかじめ、お客さまに関する情報を相互に提供させていただく旨をお客さまに通知し、お客さまが望まれない場合はかかる情報相互提供の停止を求める機会を提供することで同意を取得したものとみなす制度があります(金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第2項及び第123条第2項〔2009年6月1日施行〕)(お客さまに関する情報のSMBC日興証券との共有について)。
今回の改正においては、上記のオプトアウト方式に加え、新たなオプトアウト制度(以下、「オプトアウト方式(2022年施行)」)として、「上場企業等」に係る情報については、金融商品取引業者等が、当該上場企業等の求めに応じて非公開情報等の共有を停止することとしている場合であって、その旨について、あらかじめ、当該上場企業等が容易に知り得る状態(ホームページへの常時掲載等)に置いているときは、共有停止の求めがあるまでは非公開情報の共有に関する規制対象から除かれ、当該金融商品取引業者等とその親子法人等との間での情報の相互提供を行うことが認められております。(金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第1項第7号ヌ及び第123条第1項第18号ト〔2022年6月22日施行〕)
1.「オプトアウト方式(2022年施行)」による情報の相互提供の対象となるお客さま
対象となるお客さまは、「上場企業等」のお客さまです。
「上場企業等」とは、
- ①上場会社等(金融商品取引法第163条第1項に規定する上場会社等)
- ②IPO予定会社(金融商品取引所にその発行する株式を上場しようとする株式会社(その上場に関する基準に適合するために必要な助言を受けることを内容とする契約又は金融商品取引法第193条の2の規定に準じて公認会計士若しくは監査法人の監査を受けることを内容とする契約を締結しているものに限る。))
- ③有価証券報告書提出会社(金融商品取引法第24条第1項(同条第5項(金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)及び金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者)
- ④適格機関投資家(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第23号(イに係る部分に限る。)及び第24号に掲げる者を除く。)
およびこれらの子会社等を指します。
また、上記の「子会社等」は、親会社等によりその財務および営業または事業の方針を決定する機関を支配されている他の会社等をいい、この場合において、親会社等および子会社等または子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等となります(金融商品取引業等に関する内閣府令第16条の5の2第1号、金融商品取引法施行令第15条の16第3項)。
2.相互提供・利用を行う情報の範囲
情報提供を行う三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC信託銀行およびSMBC日興証券が、お客さまの取引に関連してこれまでに知り得た情報および今後知ることとなる情報
3.情報の相互提供・利用を行う会社の範囲
三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC信託銀行およびSMBC日興証券
4.情報の相互提供・利用の方法
三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC信託銀行およびSMBC日興証券は、情報漏洩防止等に十分留意した上で、適切な方法により情報の相互提供・利用を行います。
5.提供先における情報の管理方法
三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行、SMBC信託銀行およびSMBC日興証券は、相互提供の結果、保有することとなったお客さまの情報について、法令等および各社の情報管理に係る社内規程に則り、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に万全を期して管理します。
6.情報の利用目的
お客さまのニーズに的確にお応えする金融商品・サービスを迅速にご提案・ご提供させていただくため。
なお、三井住友銀行、SMBC信託銀行およびSMBC日興証券がお客さまに各種金融商品やサービス等のご提案やご提供をする場合は、提供先の勧誘方針にしたがって、適切に実施いたします。各社の勧誘方針については、以下の各社ホームページをご参照ください。
7.情報の相互提供の停止
お客さまより、「情報相互提供停止の通知」をいただいた場合、速やかに情報提供を停止いたします。ただし、情報提供停止のお申し出をいただいた場合でも、例えば、以下の場合にはお客さまの情報を相互に提供させていただくことがありますので、ご留意ください。
- 内部の管理及び運営に関する業務(法令遵守管理に関する業務、損失危険管理に関する業務、内部監査・検査に関する業務、財務に関する業務、経理に関する業務、税務に関する業務、有価証券の売買・デリバティブ取引その他の取引に係る決済及びこれに関連する業務、子法人等の経営管理に関する業務)を行うために必要な情報の授受
- 法令等に基づいて行う情報の授受
なお、情報提供停止の手続きが完了する前に相互に提供した情報については、各社において引き続き保有し、利用することがあります。当該情報については、上記5.の方法に従い、管理いたします。
情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、お取引店にお申し出いただくようお願い申し上げます。
8.ご留意事項
- (1)既に書面(2009年施行のオプトアウト方式、及び電磁的記録による同意を含みます。以下同じ)により情報の相互提供・利用について同意をいただいているお客さまで、オプトアウト方式(2022年施行)の対象となる上場企業等のお客さまにつきましては、オプトアウト方式(2022年施行)に関する個別のご確認に対し情報提供停止のお申し出をいただかない限り、当該書面による情報の相互提供・利用に加えて、オプトアウト方式(2022年施行)による情報の相互提供・利用を行わせていただきます。
オプトアウト方式(2022年施行)につき、情報提供停止のお申し出をいただく場合も、すでに書面により情報の提供・利用について同意をいただいている場合は、引き続き当該書面による情報の相互提供・利用をいたします。
当該書面による情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、別途お取引店にお申し出いただくようお願い申し上げます。
なお、お客さまの情報の取扱いに関して、守秘義務契約等の他の優先する取り決めがある場合は、当該取り決めによることとします。 - (2)本件のお取扱いにつきましては、今後必要に応じて見直しすることがあります。その際には、あらかじめホームページ等での公表によりお知らせする予定です。
9.照会・受付窓口
本件に関するご照会につきましては、お取引店で受け付けております。
また、情報の相互提供の停止をご希望のお客さまは、お取引店に直接又は電話若しくは電子メールにてお申し出いただくようお願い申し上げます。なお、以下の本部窓口でも郵送受付を行っております。この場合、オプトアウト方式(2022年施行)による情報の相互提供の停止を希望する旨、および停止をご希望される企業名・ご連絡先をお知らせいただくようお願い申し上げます。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-2
株式会社三井住友銀行 品質管理部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-3-2(三井住友銀行東館内)
株式会社SMBC信託銀行 CX推進部
〒135-0044 東京都江東区越中島1-2-1 ヤマタネビル新館
SMBC日興証券株式会社 お客さま相談室