株式会社三井住友銀行との契約内容

SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、株式会社三井住友銀行(以下「銀行」といいます。)との電子決済等代行業に係る接続契約(以下「本契約」といいます。)内容の一部を公表いたします。

  1. 1電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての銀行と当社との賠償責任の分担について

    銀行との接続により提供される当社サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、当社が、利用者に対して、損害の賠償又は補償を行います。

  2. 2電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置について
    1. 1当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者による不正使用、改ざん又はネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために、銀行が求める必要なセキュリティ対策を行うものとします。
    2. 2銀行及び当社は、当社サービスに関し、不正アクセス等が判明し、又は情報の流出・漏洩・改ざん等を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明及び対策を行います。
    3. 3当社による利用者に関する情報の取扱いや安全管理のために行う措置が不適切であると判断した場合に、銀行は、本契約の解除又は本サービスの全部若しくは一部を停止することができます。
  3. 3電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者※の委託を受けて銀行法第2条第17項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項について

    当社は、原則として、電子決済等代行業再委託者と契約することができないとされています。ただし、銀行の提示する事項の遵守を条件として、電子決済等代行業再委託者と契約を締結できることが定められています。この場合、当社は、適切な情報管理等を目的として、電子決済等代行業再委託者に必要に応じて報告を求め、指導又は改善させることとします。また、銀行は、当社が当該条件等を遵守せず又は電子決済等代行業再委託者が当社に対して負う義務を遵守していないと判断する場合には、本契約の解除又は本サービスの全部若しくは一部を停止することができます。

なお、現在、本サービスにおいて、当社は、電子決済等代行業再委託者との契約の締結は行っておりません。

  • 銀行法施行規則第34条の64の9第3項に規定する電子決済等代行業再委託者をいいます。

以上