相続税評価額の調べ方
土地等
宅地の評価方法
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2通りがあります。
1.路線価方式・・・市街地の宅地のときに利用します
評価対象の宅地に面する道路につけられた価格である路線価(国税局長が定める)に、その宅地の面積を乗じて評価します。また、奥行価格補正や側方路線影響加算等を行い修正します。
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率等 × 面積
- ※実際には、道路との関係・土地の形状などの画地補正を考慮した細かい計算が必要になります。
2.倍率方式・・・市街地以外の宅地(田畑・山林・原野)のときに利用します
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率
- ※倍率は土地の所在地、宅地か農地か、などで大きく異なってきます。
貸宅地の評価方法
貸宅地とは、借地権が設定されている土地のことをいいます。
評価額 = 更地の評価額 × ( 1 − 借地権割合 )
貸家建付地の評価方法
貸家建付地とは、土地の所有者がその土地の上の建物をアパートや貸家として貸している土地のことをいいます。
評価額 = 更地の評価額 × ( 1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )
家屋
家屋の評価方法
家屋の評価は以下のとおりです。
評価額 = 固定資産税評価額
- ※建設中の家屋の場合、費用現価(課税時期までの建築材料費や施工費)の70%で評価します。
貸家の評価方法
貸家にしている家屋の評価は以下のとおりです。
評価額 = 固定資産税評価額 × ( 1 − 借家権割合 )
有価証券
上場株式および上場投資信託(ETF等)の評価方法
上場株式および上場されている投資信託(ETF等)の評価は、相続開始の日の最終価格(終値)など、下記の4つの価格のうち、最も低い価額により評価します。
- 1課税時期(死亡日)の最終価格
- 2課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
- 3課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
- 4課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
- ※課税時期に最終価格がない場合は、原則、課税時期前後で最も近い日の最終価格となります。
- ※国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税義務者が選択した証券取引所とします。
- ※新株権利落ちがある場合等については、修正計算が必要となります。
- ※負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した場合は、課税時期の最終価格により評価します。
投資信託の評価方法
1.MRF、MMF等の日々決算型の投資信託
2.上記以外の投資信託
- ※相続税評価額を算出する際には、「解約請求等した場合の源泉徴収税相当額」についても、差し引くことになっておりますが、2009年1月以降の相続および贈与に関しては、公募株式投資信託の解約における源泉徴収税相当額はありません。
債券の評価方法
利付債
- 1証券取引所に上場されている銘柄
最終価額・・・・・証券取引所が公表しています
売買参考統計値(平均値)・・・日本証券業協会が公表しています - 2日本証券業協会から売買参考統計値が公表される銘柄(取引所上場銘柄を除く)
- 3上記以外の利付公社債
個人向け国債
ディスカウント債
ただし、課税時期の予想売却価格が上記算式により計算した価額を下回る場合は、予想売却価格で評価します。
- (注)下記割引債同様、2016年以後の相続・遺贈・贈与において課税時期における差益金額があった場合に、差益金額に対する源泉徴収税相当額を控除した金額によって評価できるかどうかについては税理士または所轄税務署にご確認ください。
割引債
2016年1月1日以後の相続・遺贈・贈与において、課税時期における差益金額につき源泉徴収されるべき金額がある場合には、下記の区分に従って評価した金額から当該源泉徴収税相当額を控除した金額によって評価します。
- 1金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
- 2日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債
- 3上記以外の割引発行の公社債
預貯金
預貯金の評価方法
その他の財産
相続税は、相続が発生した時点で、亡くなった方が保有されていた財産が課税対象となりますが、それ以外にも以下に掲げる金額は相続税を計算する際の課税価額に加算する必要があります。
- 相続または遺贈により財産を取得した人が、暦年課税において亡くなった人から加算対象期間内に贈与を受けた財産
なお、加算対象期間は亡くなった人の相続開始日が2026年までは相続開始前3年以内ですが、2027年から順次延長され、2031年以後は相続開始前7年以内となります - 亡くなった人から受けた贈与のうち、相続時精算課税制度を選択した贈与財産額
本制度では2024年以後、基礎控除額(年110万円)を控除した後の残額が相続財産に加算されます - 死亡保険金(「500万円×法定相続人の数」を差し引いた残りの金額)
- 死亡退職金(「500万円×法定相続人の数」を差し引いた残りの金額)
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 遺言によって受けた利益
- 信託受益権
債務
個人的な借金や金融機関からの借入金のほか、被相続人が生前に事業を営んでいた場合の買掛金、振り出した約束手形や小切手などが該当します。
また、未納の所得税、住民税、固定資産税等の公租公課も債務となります。
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