かんたん相続手続き診断

お客さまはネットでのお手続きをご利用いただけません。

お手数ですが、日興コンタクトセンターへご連絡ください。
速やかに口座の停止を行い、手続き書類を郵送いたします。

相続手続きの流れ(郵送でのお手続き)

当社に資産をお預けいただいているお客さまが亡くなられた場合の相続手続きは、本社専門部署「日興相続センター」において、亡くなられたお客さま(被相続人)の資産をお引継ぎになる方(相続人等)の当社の口座にお振り替えさせていただくまで執り行わせていただきます。

STEP 1相続手続きの受付

日興コンタクトセンターへご連絡ください。

STEP 2手続き書類の送付①

日興相続センターから「相続手続きを行うにあたってのご確認」書面等をお送りいたします。

STEP 3手続き書類・確認書類のご提出①

資産をお引継ぎになる方の決定後、「相続手続きを行うにあたってのご確認」および戸籍謄本等の書類をご提出いただきます。

  • ご提出いただいた書類に不備等がある場合は、改めてご提出いただくことになります。
STEP 4手続き書類の送付②

日興相続センターから資産のお振り替え手続きの書類をお送りいたします。

STEP 5手続き書類のご提出②

お振り替え手続きの書類を日興相続センターにご提出(郵送)いただきます。

STEP 6資産の振り替え

相続手続きにかかる必要な書類がすべて揃い、日興相続センターにてお預かり資産の振り替えが終わりましたら、相続手続きは完了となります。

よくあるご質問

Q
相続人が海外に在住している場合、
相続手続きをするにはどうすればよいですか?
A

海外へ相続手続き書類を郵送いたします。

  • 海外に住んでいる日本人は日本に住所地を持たないため、市区町村役場から「印鑑証明書」を発行してもらうことができません。そのため、海外在住の日本人は「印鑑証明書」の代わりに、現地の日本公館(大使館・領事館等)において、「サイン証明書」または「拇印証明書」などを発行してもらいます(いずれも発行から6カ月以内)。詳しくは、現地の日本公館にお問い合わせください。
    (海外居住者の方は、相続手続きに関しても新規口座開設はできませんのでご了承ください)