かんたん相続手続き診断

相続手続きにあたり、「お亡くなりになったご連絡(口座の停止)」をお願いしております。
最大2つの質問に答えるだけで、ネットでお手続きできるかわかります。また、その後の相続手続きの流れもご案内しております。
お申込み前にぜひご利用ください。

Q1
SMBC日興証券に口座をお持ちの方が
お亡くなりになられた場合の
手続きについてご案内します。
お客さまは法定相続人ですか?

  • 下の図では「相続人」といいます
常に相続人 配偶者(夫・妻) 配偶者は常に相続人となります。 第1順位 子 子(養子含む)がいる場合は、子が相続人となります。 第2順位 直系尊属(父母・祖父母など) 子がいない場合には、父、母等の直系尊属が相続人となります。 第3順位 兄弟姉妹 子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

よくあるご質問

Q
「法定相続人」とはどういう意味ですか?
A

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。

第一順位の相続人
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
第二順位の相続人
被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人
被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。
  • 下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
  • 配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。