マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関する取組について

日本および国際社会がともに取り組む重要な課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、マネロン・テロ資金供与)対策がございます。弊社では関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネロン・テロ資金供与の手口に対応し、有効に防止することができるように対策を進めております。
2018年2月に金融機関等における実効的なマネロン・テロ資金供与対策に関するガイドラインが金融庁から公表されました。このガイドラインに基づき、弊社におきまして下記の対応を行わせていただく場合がありますことをご連絡いたします。犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、何卒、お客さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

マネロン・テロ資金供与とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関等を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリストに資金を渡す行為を指します。

お客さまへの追加確認事項等について

  • 以下のような場合、資産・収入の状況等を確認させていただくことがあります。
    また、その際には従来とは異なる資料のご提示や質問へのご回答をお願いする場合があります。
    • お客さまおよびその関係者が特定の国に居住・所在されている場合
    • 特定の国に居住・所在している方等とのお取引等をされる場合
    • 特定の国籍に該当される場合
    • 特定のご職業に従事もしくは業種に該当される場合
  • お客さまとのお取引の内容、状況等に応じて、過去に確認させていただいた、お客さまの氏名・名称、住所・所在地、生年月日や、お取引の目的等を、再度確認させていただく場合があります。
    また、その際に、各種資料等のご提示をお願いする場合があります。

ご留意いただきたい事項について

  • 上記は例示であり、その他の場合においても追加確認等をさせていただく場合があります。
  • 追加確認等のため、通常よりお手続きにお時間をいただく場合があります。
  • 各種質問へのご回答や依頼させていただいた資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合は、新たなお取引をお断りさせていただく場合や、お取引を制限させていただく場合があります。

在留カード等のご提示にご協力ください

外国籍のお客さまにつきましては、在留資格によって在留期間(満了日)を在留カード等により確認させていただきます。また、在留期間(満了日)までの残存期間が3ヵ月未満の場合、口座開設をお断りさせていただくことがございますので、在留カードを更新後に改めて口座開設のお申し込みをお願いいたします。
在留資格・在留期間(満了日)の確認に応じていただけないまま在留期間(満了日)が到来した場合や、在留資格・在留期間(満了日)が確認できる書類の提示に応じていただけない場合は、お取引を制限等させていただく場合があります。

外国PEPsについてのご説明

2016年10月1日に改正、施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、当社では外国の政府等において重要な地位を占める方(Politically Exposed Persons「外国PEPs」)または、そのご家族の口座開設、株式の売買等のお取引の際には、その都度、通常の取引時の確認(本人確認)をお願いするほか、資産・収入の状況などを確認させていただきます。法人のお客さまの実質的支配者が、外国PEPsにあたる方の場合、その法人のお客さまも対象となります。

お客さまにはご負担をおかけすることとなりますが、法の趣旨を踏まえた対応であることをご理解のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

外国PEPsの範囲

外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として、次の職にある方(過去において該当する方も含みます)。

  1. 1外国の元首
  2. 2本邦における以下の地位に相当する職
    • 内閣総理大臣、その他の国務大臣及び副大臣
    • 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長
    • 最高裁判所の裁判官
    • 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員
    • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上・海上・航空各々の幕僚長、幕僚副長
  3. 3中央銀行の役員
  4. 4予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員

上記に該当する方のご家族とは、下図の赤枠内に該当する方となります。

  • 事実上、婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方など)を含みます。

法人のお客さまの実質的支配者について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる以下の個人の方を「実質的支配者」として、氏名・住所・生年月日を確認させていただきます。

  • 実質的支配者の確認においては、国、地方公共団体、上場企業・その子会社も個人の方に含まれるものとみなします。
  • 資本多数決の原則を採る法人(株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人等)(注1)
  • 資本多数決の原則を採らない法人(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、合名会社、合資会社、合同会社等)(注2)
  • 実質的支配者は、上記フローに従い確認しますが、50%超保有する「個人」がいる場合は、その方のみが実質的支配者となります。(注3)
  • 「類型A」に該当する個人であっても、当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな方は実質的支配者には該当しません。
  • 「類型A」に該当する方がいない場合は、「類型B」もしくは「類型C」の方が実質的支配者となります。(注4)