お客さまへのお知らせ

2025年3月19日
SMBC日興証券株式会社

健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「マイナンバー法等の一部改正法」施行に伴い、2024年12月2日(月)より個人番号カードが健康保険証として利用開始され、健康保険証は廃止されました。
併せて、個人番号カードを保有しない等の状況にある方には新たに「資格確認書」が提供されます。

本改正に伴いまして、 当社では以下のように取り扱います。

  • 経過措置期間において、健康保険証を引き続き本人確認書類として取り扱います。
    経過措置期間は制度上2025年12月1日までとなっており、当社におきましても2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての利用を終了します。
    • 経過措置期間中に健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居等で被保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として取り扱いできません。
  • 新たに発行される健康保険の「資格確認書」を、顔写真のない本人確認書類として取り扱います。

以 上