定期定額『買付』

株式でつみたて投資 キンカブ定期定額『買付』 NISAに“ピッタリ!”金額・株数指定取引 キンカブ

サービスのポイント

キンカブの「定期定額『買付』」機能を使って、株式でつみたて投資ができます。

1. 100円から株式を買い付けできます

毎月、または隔月で1銘柄につき100円以上100円単位で、対象銘柄を買い付けます。少額の資金でも、株式による資産運用を始めることができます。

2. 買付タイミングに悩みません

定期定額『買付』の設定を行えば、自動的に発注が行われますので、日々の株価変動を見ながら買付タイミングに悩んだり、毎回注文を行う煩わしさもありません。忙しい方でも無理なく続けることができます。

3. 「時間の分散」で安定した運用成果を期待できます

キンカブ定期定額『買付』は、定期的に一定金額を買い付ける運用方法(ドル・コスト平均法といいます)です。
このため、株価が低いときには多くの株数を、高いときには少ししか買い付けませんので、平均の取得単価を低く抑える効果が期待できます。
また、つみたて投資を継続して株式を「長期保有」すれば、さらに安定した運用成果を期待できます。

投資金額20万円で、毎月5万円ずつ株式を買い付けた場合(ドル・コスト平均法)と、1回20万円で買い付けた場合の比較
  • 上の図表はドル・コスト平均法の概念を説明するためのイメージです。手数料・税など諸費用は考慮していません。
  • ドル・コスト平均法は将来の収益を約束したり、相場下落時における損失を防止するものではありません。

お取引方法

定期定額売買をご利用いただくには、以下のお手続きが必要です。

  • キンカブ(金額・株数指定取引)のお取引開始手続き
  • 電子交付サービス(取引報告書、取引残高報告書)のお申し込み
  • Eメールアドレスのご登録
  • オンライントレード(日興イージートレード)の買付可能額計算方法を「前受方式」に設定
キンカブ定期定額『買付』のはじめ方

ご利用ルール

定期定額売買の設定は銘柄、売買の別、売買月、売買日、金額、口座区分等の必要事項をオンライントレード(日興イージートレード)(パソコン)上で指定していただきます。スマートフォン、コンタクトセンター、お取引店ではご利用いただけません。

取引対象銘柄 キンカブ対象銘柄の範囲内で定期定額売買を行うことができます。対象銘柄はログイン後の「金額・株数指定取引対象銘柄一覧」でご確認ください。
売買月 毎月、奇数月、偶数月の中から指定します。
売買日
[買付設定]
5日、10日、15日、20日、25日の中から指定します。
[売却設定]
10日のみとなります。
設定金額 1設定につき100円以上100円単位で指定します。ただし100万円以上の指定はできません。なお、買付の場合は金額を増額する積増月を2つまで指定することができます。
設定件数 買付、売却それぞれ20件まで設定できます。
約定単価 定期定額売買の執行日(売買日)の前場始値を基準に約定単価が算出されます。ただし、当日の東京証券取引所において当該銘柄の前場始値が存在しない場合、後場始値が採用されます。なお、定期定額売買に適用されるスプレッドは以下になります。
定期金額売買に適用されるスプレッドの表
  • 約定の際の単価は買付時は円未満切上げ、売却時は円未満切捨てとなります。
約定金額 「約定数量×約定単価」(円未満切上げ)
手数料 約定金額とは別枠での手数料は不要です。
設定受付時間 オンライントレード(日興イージートレード)のサービス時間中で、毎月5日、10日、15日、20日、25日の前営業日の15時から20時頃の時間帯を除いた時間帯となります。
設定後の初回発注
[買付設定]
売買日の前営業日15時までに行った設定は、当該売買日から有効となります。
[売却設定]
売買月の前月営業日末日を含む5営業日前17時までに行った設定は設定日の翌月から有効となります。
  • 買付、売却いずれの場合も、売買月に「奇数月」「偶数月」を設定した場合は売買開始日がさらに1カ月先になる場合がございます。
設定の変更 設定受付時間内であれば、個別の設定ごとに、「売買月」「売買日」「金額」「積増月」「積増月買付金額」の変更ができます。ただし、「銘柄」「管理口座区分(特定/一般)」の変更はできません。
設定の削除 設定受付時間内であれば、いつでも設定を削除することができます。
決済方法
[買付代金]
日興MRFまたはお預り金の範囲内でのお買付となります。金融機関からの自動引落はできません。
[売却代金]
お客さまのお取引口座に入金されます。金融機関への自動振込等はできません。
  • キンカブ(金額・株数指定取引)のお取引にあたっては、「証券取引約款」および「金額・株数指定取引説明書」をご確認ください。

「キンカブ」におけるインサイダー取引規制について

  • キンカブ(金額・株数指定取引)の取引は、「定期定額売買」による取引も含め、内部者取引(インサイダー取引)規制の適用対象となるため、未公表の重要事実を知った上場会社等の役社員等が、当該株式等を『キンカブ』でお取引するとインサイダー取引規制に抵触することになります。
  • したがいまして、「内部者登録制度」に基づいて、内部者である旨をSMBC日興証券に届出いただいている場合、当該株式等を『キンカブ』でお取引することはできません。

「キンカブ」の譲渡益課税について

  • キンカブ(金額・株数指定取引)における譲渡益課税は、通常の株式と同様、株式譲渡益課税にかかる管理口座(「特定口座」「一般口座」「NISA口座」)ごとの取り扱いとなります。

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