利益相反管理方針の概要

「利益相反管理方針」は、お客さまの利益を不当に害することがないよう、当社または当社のグループ各社における利益相反を適切に管理することを目的としています。

第1章 利益相反

利益相反とは、当社グループが、お客さまに提供する商品・サービス等の対価として享受する経済的利益以外に、お客さまの利益と独立した利害関係を有しているために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいい、「お客さま相互間の利益相反」とは、特定の取引に関して、お客さまの利益と、当社グループの他のお客さまの利益とが相反するために、お客さまの利益を不当に害するおそれのある状態をいいます。
利益相反の発生するおそれがある取引例は以下のとおりです。

  • M&Aに関連する取引
  • 資産・債権流動化に関連する取引
  • 株式・債券引受に関連する取引
  • 資産運用に関連する取引
  • 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
  • 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について自己勘定取引を行う場合
  • 運用を受託している顧客資産に係る売買注文をグループ内の証券部門等他の部門を用いて発注する場合
  • 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
  • 資金調達に係る助言の提供先または与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合
  • 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、投資信託等の提供会社から、委託手数料等の支払いを受ける場合
  • 投資信託等の顧客への販売・推奨等に伴って、同一グループの別の会社から当該投資信託等の提供を受ける場合
  • 顧客資産の運用業務を遂行する際に、資産の運用先に法人営業部門が取引関係を有する企業を選定する場合
  • 当社役職員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合

第2章 金融商品取引法に基づく利益相反管理

当社は、金融商品取引法第36条第1項に基づき、「利益相反管理方針」を定め、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引を適正に管理する体制を整備しております。

1.管理の対象とする利益相反の類型

当社が管理の対象とする「利益相反」の主要な類型は下表のとおりです。

  お客さまと当社グループの利益相反 お客さま相互間の利益相反
直接取引型 お客さまと当社グループが直接の当事者となる状況・状態 お客さまと他のお客さまが直接の当事者となる状況・状態
間接取引型 お客さまと当社グループが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態 お客さまと他のお客さまが、相互に排他的なまたは競合する利害を有している状況・状態
情報利用型 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、当社グループの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態 当社グループがお客さまから入手した非公開情報を利用することにより、他のお客さまの利益を図ることが構造的に可能な状況・状態

2.利益相反のおそれのある取引(管理対象取引)とその特定方法

当社では、利益相反を適切に管理するため、利益相反のおそれのある取引(以下、「管理対象取引」といいます。)を以下の方法により特定いたします。

  1. (1)類型的に利益相反を引き起こすおそれがある取引に関する情報を集約したうえで、当社グループの行う他の取引との関係等に照らして利益相反のおそれのある取引を個別に管理対象取引として特定する方法
  2. (2)その商品・サービス等の性質・構造上、利益相反を引き起こすおそれがある商品・サービス等について、当該商品・サービス等に係る取引を一括して管理対象取引として特定する方法

3.利益相反の管理方法

管理対象取引の管理方法については、その利益相反の内容および程度に応じて、以下に掲げる方法その他の方法を適切に選択し、または必要に応じて適切に組み合わせて選択することにより、利益相反の管理を行います。

  1. (1)適切な情報隔壁の設置による情報遮断
  2. (2)利益相反の状況のお客さまへの開示等
  3. (3)取引の一部または全部の謝絶、変更、または中止

4.利益相反管理体制

当社では、営業部門からの独立性を有する利益相反管理統括者を設置し、その統括の下、管理対象取引の特定および管理を一元的に行います。また、研修・教育等を実施し、適切な利益相反管理について役職員に周知・徹底すること等を含め、当社のグループ各社と連携しつつ適切な利益相反管理に必要な体制を整備し、これを定期的に検証いたします。

5.利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社では、当社および以下に該当する当社のグループ各社の行う取引を管理の対象とします。

  • 当社の親金融機関等(株式会社三井住友銀行等)
  • 当社の子金融機関等(日興リサーチセンター株式会社等)
  • その他、利益相反管理統括者が利益相反管理の観点から管理対象に含める必要があると判断したグループ各社
  • 金融商品取引法第36条第1項乃至第4項ご参照

第3章 「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」に基づく利益相反管理

当社では、三井住友フィナンシャルグループで定めた「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」の「(1)お客さまにふさわしい商品・サービスの提供」、「(3)手数料等の明確化」および「(4)利益相反の適切な管理」に基づき、取引におけるお客さまとの利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理するものとします。

第4章 その他各種取引等に関する利益相反管理

当社では、第2章および第3章に基づく利益相反管理の他、取引の公正、流通の円滑化、公正な価格形成、情報の非対称性およびレピュテーションリスク等について常に留意し、各社内規程等に基づき、利益相反を適切に管理するものとします。

2025年3月