リスク・手数料等説明ページ

お取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。

債券の取引に係るリスクや手数料

本ページによって説明する債券は、個人向け国債及び円貨建て・外貨建て債券です。

※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、
個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。くわしくはこちらをご覧ください。

債券を償還(満期)前に売却すると損をすることがあります。

①価格変動リスク

金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で満期償還される(一部には、発行時に定められた方法で、満期償還以前に定期的に額面の一部が、繰上償還される場合があります)金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。

しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。また、債券の利率が参照する金利指標によって変動する場合、利率は市場金利を著しく下回るおそれがあります。

価格変動リスクの例
額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。

②信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。

信用リスクとは

購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。

信用リスクの例
債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。

③為替変動リスク

外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。

為替変動リスクとは

外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。

為替変動リスクの例

半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。

さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。

債券は売却できないことがあります。

市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。

外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。

債券の手数料などについて

債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いただく場合があります)。
外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換、または、異なる外貨間での交換をする際には、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。

  • 店頭取引でのご購入・ご売却について

    店頭取引とは、お客さまの債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客さまが保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客さまの購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客さまに提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客さまの購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。

個人向け国債を中途換金する場合は、一定の制限があります。

個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。

換金や売却が制限される場合

個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。

  • 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。
  • 個人向け国債を中途換金する際、原則として※下記により算出される中途換金調整額が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定5年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 固定3年:2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。
  • 個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。

債券を譲渡する際に、制限が課される場合があります。

  • 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、日本国債を除く債券は、その償還日または利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません(但し、短期社債である場合には、このような制限はありません。)。また、国外で発行される債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
  • 少人数向け勧誘債券の場合、「所定額面金額」未満の証券に分割することが禁止されているか、または一括して譲渡する場合以外の譲渡を禁止する転売制限が付されていることがあります。
その他留意事項

日本証券業協会のホームページに掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

上場有価証券等書面・契約締結前交付書面について、書面での送付・お渡しをお求めのお客さまは
日興コンタクトセンター0120-374-250(受付時間:平日8:30〜17:30)までご遠慮なくお申し付けください。

無登録格付について(特定関係法人格付説明事項)ご確認ください。

金融商品の販売会社である当社の基本情報、取扱商品、商品ラインナップの考え方等を重要情報シートに記載していますので、ご確認ください。