最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針等を定めたものです。
当社は、お客さまから下記に定める有価証券の注文を受託した際は、下記の方法等に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行することに努めます。

1. 対象となる有価証券

  1. (1)上場株券等
    国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」
  2. (2)取扱有価証券
    フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

  1. (1)上場株券等

    当社においては、後述の取引執行の仕組み(いわゆるSOR)の導入までは、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項(安定性・安全性の高い取引システムを確立すること)を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る委託注文は、特にご指定のない限り、速やかに国内の金融商品取引所において執行することといたします。この場合、委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次のとおり行います。
    なお、金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、当該金融商品取引所において売買立会の注文受付が開始された後に執行することといたします。

    1. 上場している金融商品取引所が1箇所(単独上場)である銘柄は、当該金融商品取引所において執行いたします。ただし、日興イージートレードまたはてれトレを利用しての注文は、福岡証券取引所または札幌証券取引所への取次ぎはいたしません。
    2. 複数の金融商品取引所に重複上場されている銘柄は、当社が流動性の観点から定めた主たる市場において注文を執行いたします。銘柄ごとに当社が選定した主たる市場につきましては、当社の本支店までお問い合わせください。

    なお、お客さまから執行方法に関する特別なご指示がある場合は、そのご指示に従います。(ただし、当社が応じることのできる方法に限ります。)

    複数の金融商品取引所またはPTS(私設取引システム)から最良気配を比較し、より価格を重視する取引執行の仕組み(いわゆるSOR)は、今後、お客さまにとって最良となり得ると考えられます。当社は、合理的なコストでお客さまにとっての最善の利益を追求できる安定性・安全性の高い仕組みの検討を進めておりますが、このような仕組みに対応するためのシステムの開発には時間を要します。システムの導入は2025年度を目標としており、準備が整い次第お客さまにお知らせする予定ですが、当面の間は、従前より実績のあるシステムを用いて上記のとおりお客さまの注文を執行することといたします。

  2. (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)

    当社では、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文は、原則としてお受けしておりません。ただし、お客さまのご希望があり、当該銘柄の注文執行を行っている金融商品取引業者に取次ぎが可能な場合は、取次ぐことといたします。

3. 当該方法を選択する理由

2.(1) ①に記載の銘柄については、SORを導入するまでは、取引の透明性、公正性の確保の観点から、金融商品取引所において執行する方法が最も適切であると考えるからです。即ち、金融商品取引所はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

2.(1) ②に記載の銘柄については、SORを導入するまでは、上場されている複数の金融商品取引所の中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。

4. その他

  1. (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によることができないため、各々次に掲げる方法をもって、執行いたします。
    1. 投資一任契約等に基づく取引
      契約等においてお客さまあるいはお客さまが指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
    2. 株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引
      約款等で特定された当該執行方法
    3. 単元未満株式の取引(発行会社への買取請求および買増請求を除く。)
      単元未満株式を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
    4. 信用取引の反対売買(決済)の執行に係る取引
      建て玉を行った市場と同一の市場で反対売買(決済)をおこなう方法(上場廃止等やむを得ない場合を除く。)
    5. 最良執行方針の対象となる有価証券が外国金融商品市場に重複上場している場合の売買執行に係る取引
      お客さまと当社との間で合意した執行方法
  2. (2)金融商品取引所、通信回線業者または当社のシステム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

2024年1月1日改定