「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ

「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ

「源泉徴収ありの特定口座」では、配当等(公募株式投資信託の収益分配金、2016年以後の公社債等の利子・分配金を含みます)と譲渡損失の損益通算ができます。
「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、確定申告することなく特定口座内の譲渡損失と損益通算することができる制度です。

なお、「源泉徴収なしの特定口座」には、配当等は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。なお、「源泉徴収あり」へ変更手続きをしていただければ、受け入れ可能となります。

  • (注)2016年以後は、公社債の利子や公募公社債投資信託の分配金なども「源泉徴収ありの特定口座」へ受け入れることができます。

「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れられる上場株式等の配当等

「源泉徴収ありの特定口座」への受け入れについては、『配当金受取サービス(株式数比例配分方式)』※1のご加入の有無により、以下の表のとおりとなります。

  1. ※1お客さまが保有されている全ての国内上場株式等の配当金を、証券会社のお取引口座で受け取るサービスです(別途お申し込みが必要です)。
  配当金受取サービス
ご加入の方
配当金受取サービス
未加入の方
国内株式等の配当金
ETF・REITの分配金
×
(確定申告により
損益通算可能)
株式るいとう・外国株式※2の配当金
公募国内株式投資信託の普通分配金
公募外国株式投資信託の分配金
公社債の利子
公募公社債投資信託の分配金
  1. ※2外国株式の配当金については、「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れできない場合があります。

「源泉徴収ありの特定口座」に受け入れる配当等には、当社の場合、一般口座にある上場株式等の配当等も含まれます。

「源泉徴収ありの特定口座」における損益通算のしくみ

「源泉徴収ありの特定口座」における平成27年のお取引状況(例)
  • (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
  1. ※1【内訳】20,315円(所得税15,315円・住民税5,000円)
  2. ※2【内訳】60,945円(所得税45,945円・住民税15,000円)

確定申告による損益通算

確定申告による損益通算

「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等を申告する際の注意点

「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等(受入配当等)と譲渡益がある場合は、いずれかのみを申告することができますが、「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損失を申告する場合は、受入配当等全額も併せて申告しなければなりません。(申告した後に選択変更はできません。)

「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等と譲渡益がある場合
「源泉徴収ありの特定口座」に受入れた配当等と譲損失がある場合

「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ
および譲渡損失との損益通算における注意点

  • 「源泉徴収ありの特定口座」をご利用されている方で、特定口座への配当等の受け入れを希望されない場合は、別途お手続きが必要となりますので、日興コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」への変更手続きと同時に、配当等の受け入れも可能となりますが、変更手続きは、特定口座内の上場株式等のその年の最初の譲渡等を行う前までとなります。
  • 国内株式投資信託において、元本の払戻しにあたる特別分配金は非課税となり、損益通算の対象にはなりません。
  • 特定口座に受け入れた配当等と、一般口座や他社の特定口座等で生じた譲渡損失や繰越損失を通算する場合は、確定申告が必要です。
  • 株式等の譲渡益や配当等を確定申告すると、配偶者控除や国民健康保険料等に影響を与える場合があります。
  • 2016年以後、公社債(転換社債型新株予約権付社債含む)の利子や公募公社債投資信託の分配金は、申告分離課税となり、上場株式等の譲渡損失や公社債等の譲渡(償還)損失と通算することができます。

この資料は個人投資家の税制について概要をご説明したものです。

非上場株式の配当金及び譲渡損失、私募株式投資信託の分配金及び譲渡損失、証券会社等への売委託等に該当しない譲渡損失、発行済み株式総数の3%以上保有の大口個人株主等の配当金についての課税などは、この資料でご説明するものとは異なりますのでご注意ください。
また、2023年10月1日より特定大口株主等配当(※)については、当社に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しているお客さまであっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該特定大口株主等配当について、お客さまにおいて確定申告を行っていただく必要がございます。

  • その個人株主とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等の3%以上保有となる場合におけるその者が支払を受ける配当等

お申込方法・お問い合わせ

「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れについて、ご不明な点がございましたら下記よくあるご質問をご確認ください。

お申込方法・その他ご質問は、日興コンタクトセンターへお問い合わせください。

税制関連

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