「特定口座年間取引報告書」と確定申告について

「特定口座年間取引報告書」とは

特定口座年間取引報告書

「特定口座年間取引報告書」は税法に基づき、特定口座を開設した居住者等の氏名、住所、その年中に譲渡した上場株式等の譲渡対価の額、取得費の額、譲渡に要した費用の額、信用取引の差損益の額等を記載し、年間の譲渡損益等を集計した報告書で、証券会社が作成/交付するものです。

特定口座を開設しているお客さまで、電子交付サービスをお申し込みされている場合は、オンライントレード(日興イージートレード)上で閲覧ができます。
また、電子交付サービスをお申し込みでないお客さまにつきましては、年間でお取引等(譲渡または配当等の受入れ)があった場合は、1月末までに届くように、順次「特定口座年間取引報告書」を郵送致します。
ただし、お取引等がないお客さまにつきましては、郵送対象となりません。

上場株式等の譲渡損益の確定申告について

上場株式等の譲渡益については、申告分離課税の対象として原則、確定申告が必要です。
確定申告は、年間(1月1日〜12月31日)に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日の期間、税務署に対して行います。

確定申告書は税務署等に備付けられているほか、国税庁ホームページからも取り出すことが可能です。特定口座で生じた譲渡損益については、「特定口座年間取引報告書」をもとに、比較的簡単に確定申告を行うことができますなお、2019 年4 月1日以後に提出する確定申告書等につき、「特定口座年間取引報告書」の添付が不要になりました。

確定申告の手続きにつきましては、以下の国税庁ホームページをご参照の上、詳細は最寄の税務署にてお尋ねくださいますよう、お願い申し上げます。

  • 2019年分の所得税の申告からは、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の代わりとして特定口座年間取引報告書を添付する場合、電子交付されたPDFを印刷したものも使用可能となりました。

上場株式等の譲渡損益 確定申告の要否について

上場株式等の譲渡損益の確定申告につきましては、下図をご参照の上、お客さま自身でご判断ください。また、実際の申告にあたっては、税理士・税務署等の専門家にご相談ください。

上場株式等の譲渡損益 確定申告の要否について

注1 「申告不要」であっても、申告することは可能です。また譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合などは申告が必要です。
注2 「要申告」であっても、合計所得金額が所得控除額の合計額以下である場合など、申告する必要のないことがあります。

譲渡損益や取引履歴等のご確認

譲渡損益や源泉徴収金額、取引履歴や取得価額はオンライントレード(日興イージートレード)でもご確認いただけます。
(日興イージートレードにお申し込みのお客さまに限ります)

オンライントレード(日興イージートレード)の画面イメージ(デモ画面)はこちらをご覧ください。

また、特定口座を開設されているお客さまは、取引残高報告書でも取得単価等をご確認いただけます。

お問い合わせについて

特定口座年間取引報告書について、ご不明な点がございましたら下記よくあるご質問をご確認ください。

その他、詳細をお知りになりたい場合は、お手数ですが、日興コンタクトセンターへお問い合わせください。

税制関連

特定口座を中心に株式・株式投資信託の税制について、わかりやすくご説明いたします。

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WEB上でご覧いただけます。

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当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
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  • 本資料は2023年10月1日現在の法令その他の情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合があります。