偽造盗難カード補償

偽造・盗難カード補償とは

日興カードの偽造・盗難により、お客さまのお預り資産が不正にATMより引き出された場合、当社証券取引約款に従い原則全額補償いたします。

補償の対象となるのは、偽造・盗難カードによるATM不正出金の被害となります。
ただし、以下のような場合は補償を受けられない、または補償を減額させていただく可能性がございます。

お客さまが補償を受けられない可能性がある場合

偽造カード

お客さまに「故意」、「重大な過失」※1があった場合

盗難カード
  • お客さまに「故意」、「重大な過失」※1があった場合
  • お客さまの配偶者や同居親族による不正出金の場合
  • お客さまが当社に対し被害状況等の重要な事項に虚偽の説明をした場合
  • 戦争、暴動等による盗難の場合
  • 当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  1. ※1お客さまの「重大な過失」とは、「故意」と同程度に著しく注意義務に違反する場合で、その典型的な事例は以下のとおりです。

(1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
(2)お客さまが暗証番号を日興カード上に書き記していた場合
(3)お客さまが他人に日興カードを渡した場合
(4)その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

  • (注)(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務として日興カードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上で日興カードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

お客さまの補償額が減額される可能性のある場合(75%補償)

偽造カード -
盗難カード お客さまの「過失」(重大な過失を除く)※2があった場合
  1. ※2お客さまの「過失」とは、その典型的な事例は以下のとおりです。

(1)次の1または2に該当する場合

  1. 1当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、日興カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2. 2暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、日興カードとともに携行・保管していた場合

(2)(1)のほか、次の1のいずれかに該当し、かつ、2のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

  1. 1暗証番号の管理

    ア)当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    イ)暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

  2. 2日興カードの管理

    ア)日興カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    イ)酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなるなど日興カードを容易に他人に奪われる状況においた場合

(3)その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

  • 偽造・盗難に気付いたら速やかに通知してください。
  • 補償にあたり当社の調査にご協力お願いします。盗難の場合は警察への被害届等をご提示ください。
  • 詳細は当社証券取引約款をご覧ください。

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