債券の税制
債券にかかる税金
金融所得課税の一体化により、2016年1月から公社債※(国債、地方債、外国国債、外国地方債、社債等)の利子、譲渡損益、償還差損益は、上場株式等として申告分離課税の対象となり、株式等の譲渡損益との通算が可能になりました。譲渡損失については、上場株式等の配当等との通算や、3年間の繰越控除の対象となりました。また、特定口座での取り扱いが可能になりました。
- ※税法上、「特定公社債」に該当するものに限ります。(「同族会社が発行する社債」や「預金保険の対象となっている金融債」等は対象外となります。)
利子 | 源泉徴収20.315%(申告不要) 申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%) |
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譲渡益 償還差益 |
申告分離課税20.315%(所得税15.315%、住民税5%) 外貨建て公社債の為替差損益を含みます。
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- (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。
損益通算の範囲が拡大
2016年以降は、「上場株式等」と「公社債等(公募公社債投資信託を含む)」の損益通算が可能になりました。
特定口座への受入れが可能に
2016年以降、公社債及び公募公社債投資信託を特定口座で取扱うことができるようになりました。
2016年以降、公社債等の譲渡(償還)益は、原則、確定申告が必要となりますが、「源泉徴収ありの特定口座」をご利用いただくと、確定申告が不要となります。
割引債の償還時源泉徴収
2016年以降に一般口座で保有する割引債が償還した場合、源泉徴収が行われる制度が新設されました。為替状況などによって、実際には損失が生じている場合であっても、源泉徴収されます。原則として確定申告が必要となり、申告時に実際の償還差損益を申告して精算します。
- ◆償還時源泉徴収の対象となる割引債の種類
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- 割引の方法により発行された利息のない公社債(ストリップス債・ゼロクーポン債等)
- 利息のある公社債のうち額面金額の90%以下で発行されたもの など
特定口座 | 一般口座 | ||
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源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||
償還差損益 (譲渡所得) |
償還金額−取得価額 (自動的に計算される) |
償還金額−取得価額 (自分で計算する) |
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償還時源泉徴収 | 特定口座で計算された 償還差益に対して源泉徴収 (所得税15.315%・ 住民税5%) |
されない | 償還金額× みなし割引率※ ×20.315% |
確定申告の要否 | 不要(申告も可) | 原則必要 | 原則必要 |
確定申告時の税率 | 申告分離課税(所得税15.315%・住民税5%) | ||
交付書類 | 年間取引報告書 | 支払通知書 |
- ※発行日から償還日までが1年超のものは25%、1年以内のものは0.2%
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