投資信託の税制

株式投資信託の収益分配金

現在、公募株式投資信託の収益分配金については、上場株式の配当金と同様の課税体系になっています。源泉徴収税率は下記のとおりで、確定申告は不要です。
なお、収益分配金とは、期中分配金(普通分配金)のことをいいます。

【源泉徴収税率】
  2004年1月1日〜
2012年12月31日
2013年1月1日〜
2013年12月31日
2014年1月1日〜
2037年12月31日
2038年
1月〜
所得税 7% 7.147% 15.315% 15%
住民税 3% 3% 5% 5%
  • (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

公募株式投資信託の収益分配金(普通分配金)は上場株式の配当と同じ取り扱いの配当所得となっています。税金は源泉徴収され、確定申告は不要となりますが、総合課税として確定申告をすることにより、配当控除の適用を受けられます。
配当控除率は、その投資信託の外貨建資産割合と株式組入割合により適用の有無や控除率が異なります。なお、配当控除率は下記のとおりです。

【株式投資信託収益分配金の配当控除率】
  非株式割合
50%以下 50%超75%以下 75%超
外貨建
資産割合
50%以下 所:5%(2.5%)
住:1.4%(0.7%)
所:2.5%(1.25%)
住:0.7%(0.35%)
適用なし
50%超
75%以下
所:2.5%(1.25%)
住:0.7%(0.35%)
所:2.5%(1.25%)
住:0.7%(0.35%)
適用なし
75%超 適用なし 適用なし 適用なし
  • 上段は所得税、下段は住民税の配当控除率になります。
  • ( )は課税総所得金額等が1000万円超で、かつ、課税総所得金額等から配当所得を控除した金額が1000万円以上の場合の配当控除率になります。

なお、公募株式投資信託の収益分配金についても、申告分離課税を選択して申告することで、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます)との通算が可能です。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

期中分配金が発生した場合、個別元本を上回る部分から支払われる分配金を、普通分配金(配当所得として課税)といいます。一方、個別元本を下回る分配金を元本払戻金といい、元本の払戻しに相当するため非課税となります。なお、元本払戻金支払時には、個別元本が減額されることになります。

例:分配落ち前の基準価額12,000円 分配金2,000円 分配落ち後の基準価額10,000円

株式投資信託の譲渡益課税

公募株式投資信託の譲渡益は、上場株式等の譲渡にかかる所得として申告分離課税の対象とされます。

投資信託を償還前に換金する場合は、投資家が証券会社等を通じて信託財産の返還を請求する方法【解約請求】と、投資家の受益権を証券会社が買取る方法【買取請求】の2通りがあります。

2009年1月1日より、公募株式投資信託の換金における損益につきましては、償還・解約請求・買取請求いずれの方法による場合であっても、上場株式等の譲渡損益として申告分離課税の対象とされ、株式等の譲渡損益との通算が可能です。譲渡損失については、上場株式等の配当等との通算や、3年間の繰越控除の対象となります。

また、国内公募株式投資信託の譲渡による所得は特定口座での取り扱いが可能となっております。
なお、公募外国株式投資信託の買戻し請求、償還による利益も同様の取り扱いとなります

  • 一部、買取請求のお取り扱いができない銘柄もあります。

譲渡益課税の推移

譲渡益課税の推移
  • (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

公社債投資信託の税制

金融所得課税の一体化により、2016年1月から公募公社債投資信託(外貨建てMMF含む)の分配金、譲渡損益、償還損益は、申告分離課税の対象となり、上場株式等の譲渡損益との通算が可能になりました。譲渡損失については、上場株式等の配当等との通算や、3年間の繰越控除の対象となりました。また、特定口座での取り扱いが可能になりました。

分配金 源泉徴収20.315%(申告不要)
申告分離課税20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
譲渡差益
償還差益
申告分離課税20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
外貨建て公募公社債投資信託の為替差損益を含む
  • 「源泉徴収ありの特定口座」を利用している場合、税額は源泉徴収されるため確定申告を行う必要はありません。
  • (注)2037年までは、すべての所得税額に対して復興特別所得税(所得税額×2.1%)が上乗せされます。

損益通算の範囲が拡大

2016年以降は、「上場株式等」と「公社債等(公募公社債投資信託を含む)」の損益通算が可能になりました。

損益通算の範囲が拡大

特定口座への受入れが可能に

2016年以降、公社債及び公募公社債投資信託を特定口座で取り扱うことができるようになりました。

特定口座(平成28年〜)

公募投資信託等の分配金に関する二重課税調整措置

2020年1月1日以後に支払われる公募投資信託等の配当等(公募投資信託・ETF・REIT等)について、現地で支払った外国税額のうち外貨建資産への運用割合等を元に計算した一定額を国内で納める所得税額から差し引くことが可能となります。

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