2021年度の税制改正の内容

2021年度の税制改正の内容

特定口座における投資一任契約に係る費用の必要経費算入

2021年度改正税法の成立に伴い、以下の改正が行われました。

  • 特定口座の利便性向上

    特定口座における上場株式等の譲渡等に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、源泉徴収選択口座を開設している金融商品取引業者に支払う投資一任契約に係る費用について、2022年分以後の所得税から必要経費に算入できることとされました。(個人住民税についても同様です。)

個人住民税の配当所得等に係る申告手続の簡素化

上場株式等の配当等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合、所得税の申告とは別に住民税の申告をする必要がありましたが、2021年分以後の確定申告書を2022年1月1日以降に提出する場合、所得税の確定申告書のみで手続きが完結できるようになります。

異なる課税方式を選択する場合の主な例

退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の役員等でない者に支給される退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、2022年分以後の所得税及び個人住民税について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分に対しては、2分の1課税とする措置を適用しないこととされました。

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