金融所得課税の一体化

ご存知ですか? 金融所得課税の一体化 〜特定口座の活用がより便利に!〜

金融所得課税の一体化により、平成28年(2016年)以降、公社債や公募公社債投信等(以下、「公社債等」といいます。)に対する税制上の取扱いが、大きく改正されました。

  • (注)「同族会社が発行する社債」や「預金保険の対象となっている金融債」、「私募公社債投信」等は本ページの対象外となります。

ポイント1.平成28年(2016年)以降は、税制上、「上場株式等」と同様の取扱いに統一されました

  • 上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。

ポイント2.平成28年(2016年)以降は、「上場株式等」と「公社債等」の損益通算が可能になりました

商品区分別 税制改正前後比較表

  1. ※1本資料の税率は、復興特別所得税込みの所得税15.315%・住民税5%の源泉徴収税率です。確定申告した場合は所得税15%・住民税5%となりますが、他の所得に係る所得税を含めた基準所得税額に2.1%を乗じた復興特別所得税額を併せて納付することになります。
  2. ※2利率の著しく低い債券、最高利率が最低利率の1.5倍以上の債券等の譲渡損益は「ゼロクーポン債等」と同じ取扱いとなります。
  3. ※3償還時の為替差損については、雑所得(総合課税)内において控除することが可能です。

ポイント3.平成28年(2016年)以降は、「公社債等」も特定口座で取扱うことができるようになりました

  • 上場株式にはETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)、ETN(上場投資証券)等を含みます。

平成28年(2016年)以降、公社債等の譲渡(償還)益)は、原則、確定申告が必要となりますが、「源泉徴収あり」特定口座を開設いただくと、確定申告が不要となります。

特定口座のしくみ① 〜「源泉徴収あり」を選択した場合、確定申告は不要〜

特定口座は、上場株式等に係る所得の申告・納税手続きを簡便にするために作られた制度です。SMBC日興証券がお客さまに代わって譲渡損益等の計算、年間取引報告書の作成をおこないます。『源泉徴収あり』を選択した場合、確定申告せずに納税手続きを済ませることができます

  • 譲渡(償還)損失を繰越す場合や、他口座と通算する場合などは、確定申告が必要です。

特定口座のしくみ② 〜「源泉徴収あり」特定口座における自動的な損益通算〜

  • 『源泉徴収あり』特定口座においては、上場株式等の配当等と譲渡損失との自動的な損益通算が可能です。2016年以降は、公社債等の利子等も自動的な損益通算の対象となります。
  • 通算により、利子・配当等について源泉徴収された税額が、翌年初、自動的にお客さまの口座に還付されます。

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