財産債務調書制度について

財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出していただく必要があります。

勘定設定期間の変更

なお、2022年度税制改正により、2023年分以後の財産債務調書から、従前の提出義務者のほか、その年の12月31日において10億円以上の財産を有する者も提出義務者となりました。また、提出期限はその年の翌年6月30日に緩和され、記載を簡略化できる範囲が拡充されます。

「財産債務調書制度」に関する詳細は、以下をご参照ください(ご不明の点につきましては、所轄の税務署までお問い合わせください)。

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