iDeCoの掛金上限はいくら?毎月の拠出額を決めるポイントも解説

iDeCoの掛金上限はいくら?毎月の拠出額を決めるポイントも解説

iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、老後資産の形成に役立つ私的年金制度です。
掛金が全額所得控除の対象になることに加えて、運用益が非課税であり、受取時にも税額控除を適用できるなどのメリットがあります。

税制面での恩恵が大きいため、iDeCoに拠出する掛金はなるべく多くしたいところですよね。
しかし、加入者の属性(職業や他に加入している年金制度など)に応じて、iDeCoの掛金には上限があるのです。

このコラムでは、属性ごとのiDeCoの掛金上限を確認しつつ、ご自身がiDeCoへの拠出額を決める際に役立つ3つのポイントをお伝えします。

「そもそもiDeCoって何?」という方は、こちらのコラムもあわせて読むと、より理解が深まります。

あなたはいくらまで?iDeCoの上限拠出額を知ろう

2023年3月現在、加入者の属性によって、iDeCoへ拠出できる上限額は以下のように異なります。

あなたの職業 掛金の上限額
①自営業者、個人事業主(フリーランス)
(国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者)
月額68,000円
(年額816,000円)
会社員・公務員等
(国民年金第2号被保険者)
②会社に企業年金がない方 月額23,000円
(年額276,000円)
③企業型DC(確定拠出年金)のみ加入している方 月額55,000円から
企業型DCの掛金額を引いた額
※月額20,000円まで
④企業型DCとDBに加入している会社員の方 月額27,500円から
企業型DCの掛金額を引いた額
※月額12,000円まで
⑤DBのみ加入している会社員の方 月額12,000円
(年額144,000円)
⑥公務員の方
⑦専業主婦(夫)の方(国民年金第3号被保険者) 月額23,000円
(年額276,000円)
  • DB(確定給付企業年金等)=確定給付企業年金、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済

ご自身がどの属性に該当するのか表で見るのは大変……という方は、「日興iDeCo カンタン加入診断」を利用してみましょう。
登録不要・1分程度で、iDeCoに加入できるかどうかと、拠出できる金額の上限がわかるのでおすすめです。

①自営業者、個人事業主(フリーランス)

国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者に該当する自営業者や個人事業主(フリーランス)の方が拠出できる掛金上限額は、月額6.8万円(年額81.6万円)です。

ただし、iDeCoの月額掛金は、国民年金基金または国民年金付加保険料を合算した上での金額となる点には気をつけましょう。

②企業年金がない会社員の方

企業年金がない会社員の方

国民年金の第2号被保険者に該当して、企業年金制度のない会社員の方が拠出できる掛金上限額は月額2.3万円(年額27.6万円)となっています。

③企業型DCのみ加入している会社員の方

企業型DCのみに加入している会社員の方が拠出できる掛金上限額は、月額5.5万円から企業型DCの掛金を引いた金額で、その上限は月額2.0万円までとなっています。

企業型DCの加入状況によってiDeCoの掛金上限額が変わるので、ややこしい印象を受けるかもしれません。
企業型DCの加入者向けホームページを確認すると、iDeCoに拠出できる掛金額がひと目でわかりますので、一度確認しておくと良いでしょう。

なお、掛金は毎月拠出する方法のみ選べ、1年分を1ヵ月にまとめて拠出する方法(年単位拠出)は選択できません。

④企業型DCとDBに加入している会社員の方

企業型DCとDBに加入している会社員の方がiDeCoに拠出できる掛金の上限は、月額2.75万円から企業型DCの掛金額を引いた金額で、その上限は月額1.2万円までとなります。

③のケースと同じく、企業型DC加入者向けホームページで、iDeCoに拠出できる掛金額を確認することができます。

なお、こちらも③と同様、掛金は毎月拠出する方法のみ選べます。1年分を1ヵ月にまとめて拠出する方法(年単位拠出)は選択できません。

⑤DBのみ加入している会社員の方

DB(確定給付企業年金等)のみに加入している会社員の方の場合、iDeCoに拠出できる上限額は月額1.2万円(年額14.4万円)です。

⑥公務員の方

DBのみ加入している会社員の方

公務員の方がiDeCoに拠出できる掛金上限額は、月額1.2万円(年額14.4万円)です。

⑦専業主婦(夫)の方

専業主婦(夫)の方がiDeCoに拠出できる掛金上限額は、月額2.3万円(年額27.6万円)です。

2024年12月から③〜⑥の拠出上限額が変わる(統一)

なお、2024年12月から、iDeCoの掛金上限額は以下に統一される予定です。

月額5.5万円 -(各月の企業型DCの事業主掛金+DB 等の他制度掛金相当額)※ただし月額2万円が上限

そのため、ここまでご紹介した③〜⑥に該当する方は、掛金の上限額が変更する可能性がありますので、注意が必要です。

iDeCoの拠出額を決める3つのアドバイス

iDeCoの拠出額を決める3つのアドバイス

iDeCoの拠出額は、下限(最低拠出額)が月額5,000円であり、前半でご紹介した上限額まで1,000円単位で自由に設定することができます。

そのため、毎月いくらiDeCoに拠出すれば良いか迷ってしまう方もいるでしょう。
そこで、iDeCoの拠出額を決める3つのポイントをお伝えします。

加入者の掛金額の平均

iDeCoの公式サイトでは、加入者全体や属性(第1号〜第3号被保険者)ごとの掛金額の平均を公表しています。

属性 掛金額の平均
全ての加入者の平均 16,185円
自営業者、個人事業主(フリーランス)
(国民年金第1号被保険者)
28,665円
会社員・公務員等
(国民年金第2号被保険者)
第2号被保険者全体 14,552円
企業年金のない方 16,838円
企業年金のある方 11,299円
共済組合員の方 11,026円
専業主婦(夫)の方(国民年金第3号被保険者) 15,401円
(出典)iDeCo公式サイト「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況 (2023年1月)」

同じ属性の方が毎月どのくらい拠出しているのかわかりますので、ご自身の拠出額を決める一つの目安にすると良いでしょう。

年齢に応じた掛金額の目安

ご自身の年齢に応じた掛金額を設定することで、無理のない拠出額を決めることができます。

先ほどもご紹介した「掛金額の平均」を見ると、第2号被保険者全体の掛金平均額は14,552円となっています。
しかし、20代の会社員でこれからiDeCoを始める方なら、生活費を圧迫しないよう12,000円程度と少し抑えた金額のほうが良いと考えられます。

また、40代会社員であれば、20代よりは経済的に余裕があるでしょうから、20,000円ほど拠出できる方もいるでしょう。

このように、個々人の年齢や各家庭のライフプランに沿って、無理のない金額を設定するようにしましょう。

拠出するタイミング・拠出額は年に1回変更できる

iDeCoの掛金を拠出するタイミングと拠出額は、年に1度変更することができます。

拠出するタイミングと金額は、毎月決まった日に一定額とするケースが多いですが、「毎年12月にまとめて払う(年単位拠出)」「ボーナス月は拠出を多めにする」のように、柔軟に調整することも可能です。

ただし、企業型DCに加入している方は、年単位拠出は選択できず、毎月の拠出しか選択できない点には注意してください。(2024年12月以降は、DB加入者や公務員も毎月の拠出しかできなくなります)

iDeCoへの拠出は一時的に停止することもできます。
しかし、iDeCoは継続的な積み立てによる「ドル・コスト平均法」と、長期運用による複利の効果を享受することで資産を増やしやすい仕組みになっているため、可能な限り拠出は止めないようにしたいところです。

まとめ

このコラムでは、iDeCoの掛金上限額をお伝えしながら、ご自身に合った拠出金額を決めるポイントについてお伝えしました。

iDeCoは加入者の属性によって拠出できる上限額が異なるため、「日興iDeCo カンタン加入診断」を活用して自分が拠出できる金額を把握すると良いでしょう。

拠出金額については年齢や収支状況を考慮して決めていくことが重要ですが、積み立てたお金は原則60歳まで引き出すことができません。
長期運用して複利の効果を享受するためにも、無理のない金額で始めることが重要です。

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    フリーダイヤルをご利用いただけない場合は03-3516-8035(通話料無料)におかけください。

ご留意事項

iDeCo(個人型確定拠出年金)で積立をされる場合、加入資格を満たしている必要があります。運用の方法(運用商品)に係る情報提供はジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社が行います。iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入すると、原則60歳までお客さまの資産を引き出すことができません。運用方法はお客さまにご決定いただきます。運用リスクはお客さまご自身が負うことになります。お客さまの運用成果が将来の受取額に反映されます。運用成果によって投資元本を下回ることがあります。口座管理などに必要な手数料はお客さまにご負担いただきます。
なお、本ページは、個人型確定拠出年金制度に関する紹介や解説、及びその効果等に関する説明・検証等を行ったものであり、金融商品の取引その他取引の勧誘を目的とした金融商品に関する説明資料ではありません。本ページは、作成時点の法令等に基づいて作成しております。今後の制度・税制等の改正により、記載内容が実際と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。制度・税制等の改正により、当初想定された効果が増減または消失する等、取扱が変更される可能性があります。なお、税制面の詳細につきましては、税理士等にご相談ください。
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