NISA口座開設のご案内

他の金融機関で既にNISA口座を開設済みのお客さまへ

既に他社で開設済のNISA口座を当社に変更される場合、変更手続き専用の書類をご提出いただく必要がございます。詳しくはNISA口座を開設する金融機関の変更手続きをご覧ください。

当社の証券総合口座をお持ちでないお客さま

証券総合口座とNISA口座の開設を同時にお申し込みいただけます。

当社の証券総合口座をお持ちのお客さま

オンライントレード(日興イージートレード)をご利用のお客さま

オンライントレード(日興イージートレード)からのNISA口座開設は、本人確認書類の画像データをアップロードする方式での「オンライン申し込み」と、口座開設書類をご請求いただき必要書類をご返送いただく「郵送でのお手続き」の2つ方法があります。

以下のボタンよりログインしていただき、「オンライン申し込み」、「郵送でのお手続き」のいずれかの方法でお手続きください。具体的なお手続き方法は、日興イージートレード画面にてご確認ください。

日興イージートレード NISA口座の開設方法
  • 当社公式YouTubeチャンネルへリンクします
 
 

オンライントレード(日興イージートレード)をご利用でないお客さま

 
 

STEP1 NISA口座開設書類の請求

日興コンタクトセンター(NISA専用ダイヤル)に「NISA口座開設書類」をご請求ください。

0570-071-250

平日 9:00 〜 18:00 / 土曜 9:00 〜 17:00

祝日・年末年始を除く

  • ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分8.5円(税込9.35円)、携帯電話:20秒10円(税込11円))
  • 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合は050-3614-8924をご利用ください
 
  

STEP2 必要書類のご返送

 

お申し込みに必要な書類を同封の上、ご返送ください。

  • 非課税口座開設届出書(NISA申請書)
  • 本人確認書類

    免許証、保険証などの書類です。

  • マイナンバー確認書類(当社へマイナンバーを告知済みの方は不要です)

    1. 個人番号(マイナンバー)確認書類

      個人番号カード、通知カードなど、マイナンバーの確認ができる書類です。

    2. 個人番号(マイナンバー)告知書兼提供書
    • 当社からお送りする書類です。必要事項をご記入の上、ご提出ください。
 
  

STEP3 税務署への申請

 

お客さまよりご返送いただいた書類を元に、NISA口座開設を当社が税務署に申請いたします。

  • 税務署の審査に約2〜3週間かかります。
 
  

STEP4 NISA口座開設完了の通知

 

税務署でのNISA口座開設の確認が完了すると、税務署から当社へお客さまのNISA口座開設の確認通知がなされます。通知を受け取った後、当社がお客さまのNISA口座開設処理を行い、開設が完了した旨をお客さまにご連絡いたします。

NISA口座を開設する金融機関の変更手続き

NISA口座を開設する金融機関の変更手続きは以下の流れとなります。

他社で開設済みのNISA口座を当社に変更される場合は、 NISA専用ダイヤルに必要書類をご請求ください。

当社で開設済みのNISA口座を他社に変更される場合は、オンライントレード(日興イージートレード)でもお手続きが可能です。

  1. 1NISA口座を開設している金融機関Aに対し、金融商品取引業者等変更の申請をする
  2. 2金融商品取引業者変更申請を受け付けた金融機関Aは、お客さまに対し「勘定廃止通知書」を発行するとともに税務署に報告をする
  3. 3お客さまは、金融機関Aから交付された「勘定廃止通知書」を変更先である金融機関Bに提出し、金融機関B所定の「非課税口座開設届出書」を記入の上、NISA口座開設の申請を行う
    • NISA口座に開設にあたっては、 マイナンバーの告知、および運転免許証や健康保険証のコピーなどの本人確認書類が必要となります。
  4. 4金融機関Bは上記書類を受け入れ後、税務署に開設申請を行う。税務署の承認後、お客さまのNISA口座を開設する

<留意事項>

  • NISA口座を開設する金融機関を変更される場合、非課税枠の利用の有無により、変更可能な期間が異なりますので、ご留意ください。
    1. 1当年の非課税枠を利用していない場合

      その年の9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、当年分のNISA口座の変更が可能です。なお、税務署への提出が10月以降となった場合は、翌年分のNISA口座の変更となります。

    2. 2当年の非課税枠を利用していた場合

      その年の10月以降、翌年9月末までに、変更先金融機関を通じて税務署へ変更の申請をすることで、翌年分のNISA口座の変更が可能です。

      • 金融機関によって取扱いが異なる可能性がありますので、各金融機関へお問い合わせください。
  • NISA口座で保有していた残高は、金融機関変更後も金融機関Aにて継続保有することが可能です。

お問い合わせ先

スマートフォンでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

0570-071-250

平日 9:00 〜 18:00 / 土曜 9:00 〜 17:00

祝日・年末年始を除く

  • ナビダイヤルは通話料が発生します。(固定電話:3分9.35円【税込】、携帯電話:20秒11円【税込】)
  • 携帯電話料金プランの無料通話等を適用させる場合は050-3614-8924をご利用ください。

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口座をお持ちのお客さま

NISA(少額投資非課税制度)ご利用にあたってのご留意事項

NISA制度の主な制度上のご留意事項について
  1. 1同一年においては、お一人様一口座(一金融機関)の開設となります

    NISA口座は、金融機関を変更した場合を除き、同一年において一人一口座( 一金融機関)しか開設できません。
    なお、当社で取り扱うNISA対象商品は以下のとおりです。

    • 成長投資枠:上場株式、ETF、上場REIT、公募株式投資信託、上場新株予約権付社債、上場優先出資証券
    • つみたて投資枠:公募株式投資信託
    • NISA口座で保有する有価証券を非課税(NISA)扱いのまま、他社へ移管することはできません。
    • つみたて投資枠でお買付いただける公募株式投資信託は、当社が選定した銘柄に限ります。
  2. 2損益通算・繰越控除はできません

    NISA口座の損失は、NISA口座以外( 一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当金等との損益通算はできず、その損失の繰越控除もできません。

  3. 3年間投資枠と非課税保有限度額を設定します

    NISA制度では、年間非課税枠(成長投資枠は240万円/つみたて投資枠は120万円)と非課税保有限度額( 成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1 8 0 0 万円/うち成長投資枠1 2 0 0 万円)の範囲内で購入した上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。

  4. 4配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式のお申し込みが必要です

    NISA口座で保有している上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式( 配当金を証券会社のお取引口座で受取る方法)」にする必要があります。
    「株式数比例配分方式」のお申し込みにあたっては、申請書等に記載の【株式数比例配分方式のお申し込みについてのご留意事項】を十分にご確認ください。

    • NISA口座で保有している上場株式等の配当金について非課税措置の適用を受けるためには、株主権利確定日(決算期日または中間決算期日)までに「株式数比例配分方式」に変更する必要があります。
  5. 5投資信託における分配金のうち、元本払戻金は、NISA制度上のメリットを享受できません

    投資信託における分配金のうち元本払戻金( 特別分配金)は、NISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税のため、NISA制度上の非課税メリットを享受できません。
    なお、当社では、NISA口座で保有する投資信託の分配金を再投資する場合には、NISA口座以外( 一般口座や特定口座)で管理されます。

  6. 6基準日における氏名・住所について確認させていただきます

    基準経過日(初めてつみたて投資枠を設定した日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお客さまの氏名・住所について確認させていただきます。
    確認期間( 基準経過日から1 年を経過する日までの間)内に確認ができない場合は、NISA口座での買付ができなくなります。

  7. 7出国等により非居住者となる場合は、出国前に手続きが必要となります

    NISA口座開設者が国外への出国等により非居住者となる場合は、出国前に当社にて所定の手続きが必要となります。

つみたて投資枠特有のご留意事項について
  1. 1積立契約(累積投資契約)に基づく、定期かつ継続的な方法による買付となります

    つみたて投資枠に係る積立契約( 累積投資契約)を締結し、同契約に基づき、毎月対象商品の買付を行います。

  2. 2対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます

    つみたて投資枠で買付可能な商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託であり、当社が選定した銘柄に限ります。

  3. 3投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします

    購入いただいた投資信託の信託報酬等の概算値を年1回通知いたします。

成長投資枠特有のご留意事項について
  1. 1対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限ります

    成長投資枠での買付可能な商品から、整理・監理銘柄に該当する上場株式、信託期間2 0 年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等もしくは毎月分配型の商品を除外します。

金融商品取引法第37条(広告等の規制)にかかる留意事項

手数料等について

当社がご案内する商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等をご負担いただく場合があります。たとえば、店舗における国内の金融商品取引所に上場する株式等(売買単位未満株式を除く)の場合は約定代金に対して最大1.265%(ただし、最低手数料5,500円)の委託手数料をお支払いいただきます。投資信託の場合は銘柄ごとに設定された各種手数料等(直接的費用として、最大3.30%の申込手数料、最大4.50%の換金手数料または信託財産留保額、間接的費用として、最大年率3.64%の信託報酬または運用管理費用およびその他の費用等)をお支払いいただきます。債券、株式等を募集、売出し等または相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(債券の場合、購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります)。また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。上記手数料等のうち、消費税が課せられるものについては、消費税分を含む料率または金額を記載しています。

リスク等について

各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況(財務・経営状況を含む)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。
なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます)を行う場合は、デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客さまの差し入れた委託保証金または証拠金の額(以下「委託保証金等の額」といいます)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により損失の額がお客さまの差し入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
また、店頭デリバティブ取引については、当社が表示する金融商品の売り付けの価格と買い付けの価格に差がある場合があります。

上記の手数料等およびリスク等は商品ごとに異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をよくお読みください。なお、目論見書等のお問い合わせは当社各部店までお願いいたします。