FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」【第7回】
【第7回】思い立ったときこそが遺言書を作成する時期です
2014年10月23日
FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、毎月1回、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えしております。第7回目のコラムは、遺言書を作成するタイミングについてのお話です。
遺言書を作成する時期
遺言書を作成しようと決めたとして、一体いつ作成したらいいのか迷われることもあるのではないでしょうか。遺言書の作成は特に期限があるものではありませんが、かといって、ご自身の意思にしたがって作成するものであることから、判断能力が明確でない状態になってしまってからでは作成することができません。
厚生労働省が公表している資料によると、認知症を患っている方の割合は、70歳代前半では5%弱ですが、70歳代後半から徐々に増え始め、80歳代前半では約5人に1人が、80歳代後半になると約2.5人に1人となっています。決して小さくない確率で認知症を患う可能性があるといえるのではないかと思います。
体が不自由になってしまった場合でも、判断能力が明確であれば、特別な方式で遺言書を作成することはできますが、判断能力が明確でない状態となってしまってからでは遺言書を作成することは困難です。仮に、そのような状態で遺言書を作成されると、有効なのかどうかをご家族間で争うことになるかもしれません。このようなことから、遺言書を作成しようというお考えがある場合には、先延ばしせず、思い立ったときにこそ着手し始めるべきかと思います。
遺言書は書き直しができます
前述したように、遺言書はできるだけ早く作成したほうがいいとは理解しつつも、なかなかご自身の“思い”が固められないこともあるかと思います。
たとえば今現在、身の回りの世話をしてくれているご家族が、今後も同じようにしてくれるとは限らないかもしれません。また、時間が流れご家族の状況に変化が生じると、“思い”も変わることがあるかと思います。子供には公平に財産を遺したいという“思い”が、お孫さんの多いお子様のご家族に多くの財産を遺したいという“思い”に変わったり、頻繁に遊びに来てくれるお孫さんにも財産を遺してあげたいという“思い”が生じたりするかもしれません。
そう考えると、遺言書をいつ作成しはじめたらいいのか分からなくなってしまいますが、遺言書は作成した後でも、内容を見直して書き直すことはいつでも可能です。遺言書を作成した後でも、万が一、“思い”に変化が生じた場合には、手間はかかりますが、書き直しをするといいかと思います。また、一度遺言書を作成した後でも、定期的に遺言書の内容を見直すことは、ご自身の“思い”の確認という意味で大切な行動となってくるわけです。なお、複数の遺言書がある場合において、最新の日付の遺言書がそれ以前に作成された遺言書の内容に抵触している場合には、古い日付の内容は無効となりますので、ご注意ください。
最後に
遺言書の作成にあたっては様々な注意点がある上、時間も手間もかかりますが、遺言書がある場合とない場合とでは遺されたご家族の負担に大きな差が生じることになります。大切なご家族のためにも、ぜひ遺言書を作成されてはいかがでしょうか。
スマートフォンなら最短即日
パソコンなら最短3日で取引可能!
各種パンフレットを
WEB上でご覧いただけます。
免責事項
当ページのいかなる内容も将来の運用成果、市場環境の変動等を示唆、保証するものではありません。
当ページの掲載資料および内容は作成時点の法令、その他情報に基づき作成されていますが、今後の改正等により、取り扱いが異なる場合等があり、将来予告なく変更されることがあります。当ページは信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、情報の正確性、完全性についてSMBC日興証券が保証するものではありません。
当ページの内容にかかわらず、お取引に伴う税制の適用はお客さまの個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取り扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。
当ページの内容はSMBC日興証券が有価証券の売買その他取引等を誘引する又は投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資判断の最終決定は、ご自身の判断と責任で行ってください。
当ページに掲載の動画、静止画、記事等の情報は、収録時点のものであり、その後、変更されている場合があります。最新の情報は、ご自身でご確認ください。
コンテンツの内容に対する改変、修正、追加等の一切の行為を禁止いたします。