FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」【第38回】

【第38回】民法改正@ 自筆証書遺言に関する改正点

2018年8月30日

FPの相続コラム「子々孫々へ遺す想い」では、相続に関連したお役立ち情報から最新の話題までをお伝えいたします。第38回目のコラムは、自筆証書遺言に関する改正点のお話です。

約40年ぶりの民法改正

2018年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。今回の相続法の分野に関する改正は、昭和55年以来の大きな見直しとなり、自筆証書遺言、配偶者の居住権、遺留分の算定方法等が改正されます。今回のコラムでは自筆証書遺言をとりあげました。近年ブームになっている『終活』事情にも影響を与えそうです。

自筆証書遺言の法務局保管制度が創設されます

自筆証書遺言は公正証書遺言のように公的機関に保管する制度がありませんでしたが、法務局に保管する制度が創設されました。創設に伴いこれまで問題視されていた遺言書の紛失や相続人による隠匿や改ざん等の防止につながり、遺言書がどこに保管されているか探す負担が軽減されそうです。
また、公的機関である法務局で確実に保管されるため、家庭裁判所での検認手続きは不要になります。
実際に遺言書を保管する場合は、法務局の事務官が自筆証書遺言方式の適合性を外形的に確認しますので形式的な不備を防げることもメリットになります。

  • (注)2018年7月13日から2年以内の政令で定める日から施行

自筆証書遺言の作成方式が緩和されます

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文、日付、氏名、を自署し、署名、押印する必要がありますが、遺言書に財産目録を添付する場合、財産目録については自筆以外での作成も可能になります。パソコン作成だけでなく銀行通帳(写し)や不動産の登記事項証明書等を財産目録として添付することも可能です。
財産目録(通帳写し等)がある場合は、各ページごとに署名、押印が必要になりますので偽造も防止できます。

  • (注)2019年1月13日から施行

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