信用取引の「委託保証金率」「委託保証金維持率」とは?
信用取引を行う際に、信用を供与してくれる証券会社に担保として差し入れる現金や株式などを「委託保証金」と言います。「委託保証金」の額は、法令で信用取引の約定代金の30%以上と定められています。「委託保証金率」の計算方法や最低保証金率、「委託保証金」の評価が一定水準を下回り、追加保証金を差し入れなければならないケースについて説明します。
委託保証金率とは?
委託保証金率とは、信用取引において新規に取引を行うために必要な委託保証金の約定代金に対する割合です。委託保証金率は、法令で約定代金の30%以上必要であり、委託保証金の額は30万円以上と定められています。
例えば、信用取引で約定代金1,000万円の信用買いをする場合、約定代金の30%に相当する300万円を委託保証金として差し入れる必要があります。
委託保証金率は、証券会社ごとに設定されていますが、日興イージートレード信用取引では委託保証金率を30%に設定しています。個別銘柄の信用取引規制や当社独自の判断により、委託保証金率が変更されることがあります。
現金と代用有価証券の担保評価
委託保証金率の計算式に入る前に、差し入れる現金及び株式(以下代用有価証券)の担保評価について説明します。現金はそのままの金額で評価されますが、代用有価証券については、信用を供与する証券会社によって代用できる有価証券の種類・銘柄及び掛目(現金換算率)などが異なります。
日興イージートレード信用取引では、東証プライム市場・スタンダード市場については、掛目80%以下で評価しています。
詳しくは代用有価証券の掛け目をご覧ください。
ここで現金150万円と前営業日の終値2,000円の東証プライム市場銘柄1,000株の場合の委託保証金の額を考えてみましょう。
この場合、代用有価証券は200万円(2,000円×1,000株)分あるので、委託保証金の額は、現金150万円+代用有価証券160万円(200万円の代用掛目80%)=310万円となります。
しかし株価は日々変動するため、値上がり・値下がりによって担保評価に影響が出ます。
2,000円から2,300円に大きく値上がりした場合
代用有価証券は230万円(2,300円×1,000株)分となるため、委託保証金の額は、現金150万円+代用有価証券184万円(230万円の代用掛目80%)=334万円となります。
2,000円から1,700円に大きく値下がりしてしまった場合
代用有価証券は170万円(1,700円×1,000株)分となるため、委託保証金の額は、現金150万円+代用有価証券136万円(170万円の代用掛目80%)=286万円となります。
なお、信用取引の建玉自体に評価損が発生した場合は、委託保証金から差し引くルールとなっています。株式相場全体が下落した場合に、代用有価証券の担保評価額の低下と建玉の評価損拡大に見舞われ、委託保証金が足りなくなってしまうことがありますので、委託保証金の状況を常に把握するとともに、これをしっかり管理することが必要となってきます。
委託保証金率の計算方法
委託保証金率は、現金と代用有価証券評価額を足して委託保証金を算出し、建玉約定代金で割って100をかけた数字です。
委託保証金率=(現金+代用有価証券評価額)÷建玉約定代金×100
例えば、委託保証金が300万円、建玉約定代金が500万円なら委託保証金率は60%、建玉約定代金が800万円なら委託保証金率は37.5%となります。
委託保証金維持率と最低保証金率
委託保証金、委託保証金率について説明してきましたが、信用取引を行う上で最も重要になるのが委託保証金維持率で、最も注意を払わなければならないのが最低委託保証金維持率です。委託保証金維持率とは、確認したその時点での建玉約定代金に対する委託保証金の割合を示しています。日興イージートレード信用取引の最低委託保証金維持率は25%です。(2019年3月現在)
信用買いなら値下がり、空売りなら値上がりと、建玉とは逆の方向に株価が動いてしまい、評価損を抱えてしまったケースにおいて、日々確認しなければならない数字が委託保証金維持率となります。
信用取引の建玉に評価損が発生した場合は、委託保証金から差し引かれることは説明しましたが、評価損が拡大すれば、その分だけ委託保証金が目減りすることになります。例えば、上記の図のように委託保証金150万円、約定代金450万円で買建てした直後の委託保証金維持率は33.3%です。このあと株価が値下がりし45万円の評価(含み)損が発生した場合、評価損45万円が委託保証金から差し引かれるため、
(150万円−45万円)÷450万円×100=23.3%
となります。
- ※取引にかかる諸費用は考慮していません
このように日興イージートレード信用取引では、委託保証金維持率が25%未満になった場合、委託保証金維持率が30%に回復するまで、不足する委託保証金を差し入れるか、評価損を抱えた建玉を返済するルールとなっています。
また、委託保証金の現在価値が30万円を下回った場合は、必要な額を追加保証金として差し入れなければなりません。
追証(追加委託保証金)について
最低委託保証金維持率を下回った場合に、証券会社に差し入れなければならない追加委託保証金を「追証」(おいしょう)といいます。一度発生した追証については、委託保証金維持率が回復した場合でも、金額が減額されたり、なかったことにすることはできません。
追証が発生したら、銀行口座などから入金する、建玉を返済して決済するなどの手段で速やかに追証の解消に努めなければなりません。期日までに追証が解消されない場合は、差し入れ期日の翌営業日寄付きに、全ての建玉が反対売買によって決済されます。発生した決済損金は、委託保証金の現金で充当しますが、代用有価証券の任意売却となることもあります。このような事態を避けるために、信用取引は余裕を持った取引を行うことが大切です。
まとめ
信用取引の約定代金(総額)に対する必要な保証金の割合を委託保証金率といいます。建玉の評価損拡大や代用有価証券の値下がりによって、委託保証金維持率が低下すると、追証(追加委託保証金)を差し入れなければなりませんので、追証を発生させないためにも委託保証金維持率に常に注意を払う必要があります。
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