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遺留分 (いりゅうぶん)

遺留分とは、民法によって兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の割合のことをいいます。
本来、自己の財産は生前贈与や遺言によって、原則自由に処分することができますが、この遺留分制度によって被相続人の処分が一定限度で制限されています。ただし、遺留分を侵害する生前贈与や遺贈が無効になるというわけではなく、遺留分侵害額の請求によってはじめてその効果が覆されます。ここでいう遺留分を有する者は、兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)以外の相続人、すなわち子とその代襲者(直系卑属)、直系尊属および配偶者です。なお、遺留分を侵害された相続人は、侵害した受遺者や受贈者等に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

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