初めてでもわかりやすい用語集

預金保険制度 (よきんほけんせいど)

預金保険制度とは、銀行や信用金庫、信用組合等が破綻したときに預金者を守るためのセーフティネットです。国内に本店のある銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫等が預金保険制度の対象となっていて、預金保険による保護の対象となっている預金等は、破綻の際、原則として1金融機関につき預金者1人あたり元本1,000万円とその利息が保護されます。預金保険機構は金融機関が破綻した際、破綻金融機関を引き継ぐ救済金融機関が現れた場合には、これに資金援助を行うことで預金者を保護します。現れなかった場合には、預金保険の保険金支払い(ペイオフ)によって預金者を保護します。どちらの方法でも預金者の保護される金額は同じです。

ワンポイント

外貨預金や国債、投資信託等は預金保険による保護の対象外です(ただし、国債や投資信託は、金融機関の財産とは分別管理が義務付けられています)。なお、「無利息、要求払い、決済サービスの提供」といった3つの要件を満たした「決済用預金」については、上限なく全額保護となっています。

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