上場株式配当等の支払通知書(1)

持株会で受領する配当金については、持株会理事長が個人会員に対して支払に関する通知書を交付する必要があります。配当等が支払われた翌年の2 月15 日までに作成し、配付することとなっています。
当社では配当金が支払われた全ての持株会について『上場株式配当等の支払通知書』を作成します。
持株会事務局あてに一括してお送りしますので、記載された内容をご確認いただき、会員住所が空欄の場合はご記入のうえ、該当する各会員への配付をお願いします。Nikko Next-Oneをご利用いただいている場合に限り、会員への直送(郵送費がかかります)を承っています。

※当社に会員住所データをご提供いただいていない場合、会員住所は空欄になります。

上場株式配当等の支払通知書

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