未上場持株会における株式の購入(1)
未上場持株会は上場持株会と異なり、大株主からの譲渡や第三者割当増資など株式を購入する機会は、限定的かつ不定期です。
株式を購入する場合、購入資金として持株会の繰越金等を充当します。
繰越金が不足している場合は株式を購入することができませんが、理事会で決議し臨時拠出を募集することは可能です。(持株会規約に臨時拠出が認められている場合に限ります。)
【株式購入の手続き】
- ①「株式取得に関する連絡票」に必要事項を入力します。(次ページ参照)
- ②「作業連絡票(未上場持株会)」の株式の購入欄に必要事項を入力します。(次々ページ参照)
※「株式取得に関する連絡票」、「作業連絡票(未上場持株会)」は、各種照会→申請書類ダウンロードからダウンロードすることが可能です。
- ③株式の取得日の約1週間前までに、作成していただいた「株式取得に関する連絡票」および「作業連絡票(未上場持株会)」を添付し、下記の未上場持株会共有メールアドレスに送信ください。
mijojo-m-jimu★smbcnikko.co.jp
※「★」は「@」に置き換えてください