退会処理単価変更(1)
持株会の退会処理単価を変更する場合には、以下の手続きが必要となります。
【退会処理単価を変更する場合の手続き】
- ①「退会処理単価変更連絡票」に必要事項を入力します。
次ページをご参照ください。
※「退会処理単価変更連絡票」は、各種照会→申請書類ダウンロードからダウンロードすることが可能です。
作成した「退会処理単価変更連絡票」と、退会処理単価の証明資料として退会処理単価変更を決議した理事会議事録等の写し(PDF)を以下の未上場持株会共有メールアドレスに添付して送信してください。
mijojo-m-jimu★smbcnikko.co.jp
※「★」は「@」に置き換えてください - ②送信いただいた「退会処理単価変更連絡票」等の書面を確認後、当社にて持株会の退会処理単価の変更登録を行います。
変更登録に2営業日要しますので、送信日から起算して3営業日以降に退会など会員の申し込み内容をご入力ください。