随時振替、振替禁止期間

【例】振替禁止期間

【例】振替禁止期間のイメージです
  • 振替禁止期間について
    権利処理を正常に行うため、振替禁止期間を設けさせていただいております。
    持株会の投資対象銘柄の決算基準日を含め3営業日前は振替禁止期間となり、株式の振り替えはできません。
    (上の図は月末が決算基準日となっている例です。)
    そのため上記のカレンダーであれば26日までに振り替えを完了する必要があります。
    また、持株会の投資対象銘柄が、決算以外の理由で権利確定日がある場合、その基準日を含め3営業日前までが振替禁止期間となります。
    振替禁止期間に申請がある場合は、翌月最初の営業日の午後5時の振り替えとなります。

  • 振り替えにかかる期間について
    Nikko For-ONEでは振り替えにかかる期間は、作業確定日を含む5営業日でしたが、Nikko Next-Oneでは作業確定を待たずに随時振替が可能となりました。
    途中交付・退会を入力し、事務局が承認したタイミングで振り替えが行われます。
    会員(事務局・事業所の代行入力含む)が申請し、事務局が午前中に承認する場合、承認日の午後5時に振り替えとなります。
    事務局が午後に承認する場合、承認日の翌営業日の午後5時に振り替えとなります。
    買増退会の場合は、買付日の2営業日後の午後5時の振り替えとなります。
    会員のEZトレードでは、振り替えした翌朝に確認できます。

途中交付を実行した後、同じ作業で退会を行うことはできません。ご注意ください。